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衛生管理者試験、 試験日程、試験会場について

このサイトは、衛生管理者「第一種衛生管理者試験、第二種衛生管理者試験」のための情報サイトです。

ここでは、衛生管理者試験の試験日程(試験期日)、試験会場について説明いたします。

試験会場は、全国7地区の安全衛生技術センターにおける会場と
出張試験として位置づけられる都道府県単位での試験会場があります。

受験チャンスは多いですが、定員オーバーも時々見受けられます。
いつ、どこで受験するのか、受験対策期間や交通費なども含め、しっかりと検討してください。

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1.試験期日、試験回数について
   ・各地区安全衛生センターにおける試験期日は平日となっています。

   ・試験会場が遠い方は出張試験を利用することができます。
    出張試験は、受験申請書請求先から申請書提出先、案内書など、
    センター試験と違いますので、ホームページで情報をしっかりとチェックしてください。
    会場は都道県単位が基本であり、年1回程度、休日に指定された会場での受験となります。

   ・年間試験回数は、全国7地区(センター) 合計で 160回程度。
    さらには、都道県単位で実施される出張試験合計で 40~50回程度実施されます。

   ・月次試験回数は、各地区により、毎月1回から3回とばらついています。
    早めに受験者の申込状況をホームページで確認してください。

   ・試験日の2ケ月前から受付を開始します。期末は受験者数が多い傾向にあります。
    受験者数が定員に達した場合は、試験日は第2希望日になります。

   ・試験会場の定員は、200~300人/回、関東地区の場合は600人弱のところもあります。

   ・試験期日および受験申込人数については、
    試験公式ページ (財)安全衛生技術試験協会 のホームページをご確認ください。
 
2.試験会場について
  試験会場は、全国7地区の安全衛生技術センターが担当します。
  さらには、都道府県における出張試験の会場は指定会場となりますので、
  (財)安全衛生技術試験協会のホームページを確認してください。

① 北海道安全衛生技術センター  
     〒061-1407 北海道恵庭市黄金北3-13           TEL 0123-34-1171   
      北海道全域     

② 東北安全衛生技術センター
     〒989-2427 宮城県岩沼市里の杜1-1-15          TEL 0223-23-3181 
      青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島

③ 関東安全衛生技術センター
     〒290-0011 千葉県市原市能満2089             TEL 0436-75-1141     
      東京、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨木、神奈川、山梨、長野、新潟

④ 中部安全衛生技術センター
     〒477-0032 愛知県東海市加木屋町丑寅海戸51-5    TEL 0562-33-1161  
      愛知、静岡、岐阜、三重、富山、石川、福井 

⑤ 近畿安全衛生技術センター
      〒675-0007 兵庫県加古川市神野町西之山字迎野   TEL 079-438-8481 
       大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀 

⑥ 中国四国安全衛生技術センター
        〒721-0955 広島県福山市新涯町2-29-36      TEL 084-954-4661  
        鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知  
   
⑦ 九州安全衛生技術センター
       〒839-0809 福岡県久留米市東合川5-9-3       TEL 0942-43-3381  
        福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、

 ■衛生管理者試験会場は
     安全衛生センター主催の試験会場 (試験回数が多い)と、
     都道府県単位での出張試験会場 (年1回程度の試験回数)があります。

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以 上

衛生管理者試験、 合格率について

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ここでは衛生管理者試験における、第一種衛生管理者試験、第二種衛生管理者試験の
受験者人数、合格者人数、合格率および先輩合格者のつぶやき、体験談を紹介いたします。

     《 第一種衛生管理者合格率  54%  》  
     《 第二種衛生管理者合格率  66%  》   (2008 ~ 2013年 :累計合格率)
       国家試験のなかでは高い合格率で推移しています。

・留意すべきは、問題が広範囲、多岐にわたっていること、専門用語が多いことです。
合格率、一発合格は3人から4人に1人程度、
 実質は何回か受験し合格している方が多いことから合格率を高くしていることに注意。

・さらには、大学を卒業し、その後1年以上の労働衛生実務に従事した方が最も多い
 受験者層であり 合格率を高くしているとも云われます。
・油断は禁物、勉強をせずに合格できる試験ではないこと、これは確かです。

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1.年度ごとの合格率推移
1-1. 第一種衛生管理者年度別合格率一覧
    年 度       受験者人数   合格者人数       合格率
   2013年     54,499   29,800      54.7
   2012年     55,080   29,666      53.9
   2011年     54,169   27,203      50.2
   2010年     53,714   27,763      51.7
   2009年     54,140   31,299      57.8
   2008年     58,362   33,417      57.3


1-2. 第二種衛生管理者年度別合格率一覧
    年 度      受験者人数   合格者人数       合格率
   2013年     26,555   17,878      67.3
   2012年     26,960   17,835      66.2
   2011年     25,950   16,140      62.2
   2010年     25,403   16,697      65.7 
   2009年     26,821   18,141      67.6
   2008年     27,966   19,159      68.5
    

2.先輩のつぶやき、体験談
●これは先輩合格者のつぶやきです。
  「この試験は、合格率は確かに高いけど、ツボを押さえた勉強をしておかないと落ちるよ。
   けしてなめてはだめだよ」。 「最新公表問題、やっぱり深く掘り下げてきているなあ。

   これから受ける人は過去問題の演習は満点が最低条件。
   過去問題演習で満点じゃないと応用が出たときに対応できない」。

●受験者の体験談からほんの一部ご紹介します
  ・化学物質や有機溶剤が一番厄介、なじみのない名称を覚えるだけでもたいへんなのに
   それが気体か固体か液体なのか、どんな性質をもっているのか 、
   人体にどんな影響を与えるのか 、
   法律などでどんな規制があって、1~3のどの種なのか、覚えること多すぎ。
   しかも44問もあれば、たいてひとつくらい聞いたことすらないヤツが出てくるし。

  ・過去問題演習問270点以上とか340点大丈夫でしょうかという質問はNG
   過去問は400点満点取れるようになってください。
   満点取れるようになるとひねられてもなんとか対応できます。
   新問は考えてもしょうがないのであきらめましょう5分の1の確立です。
   正しいものと誤りをはっきりさせること
   正しいものを選ぶ問題で間違った組み合わせを選んだりするから
   問題は最後まで読みましょう!

  衛生管理者の合格率とは、
  一発合格者は、必ずしも多いわけではない、地道な勉強は必須   

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衛生管理者試験、 衛生管理者受験資格について

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衛生管理者試験、衛生管理者受験資格には必ず実務経験が必要です。
実務経験は難しく考えないでください。勤続年数があれば必ず該当します。

ここでは、衛生管理者の受験資格について、学業および実務経験などについて説明をいたします。

衛生管理者受験資格は
  《 1.一定の学業などを卒業または修了していること 》     
  《 2.一定期間、労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 》

・会社より事業者証明書の発行をしてもらわなければ、受験はできません。
  (  発行には要件がありますので注意。 事業者証明書  ⇒  こちらから )

・自己啓発などで、試験に個人で挑戦なされる方、あきらめずに会社の上司を説得してください。

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1.卒業者、訓練校などの修了者について
  ・大学、短大、高等専門学校を卒業後、労働衛生の実務経験が1年以上有するもの
  ・高校を卒業後、労働衛生の実務経験が3年以上有するもの
  ・その他、学歴に関係なく労働衛生の実務経験が10年以上有するもの

  ・高度職業訓練校(専門、応用課程)を修了し、労働衛生の実務経験が1年以上有するもの
  ・普通職業訓練校を修了し、労働衛生の実務経験が3年以上有するもの
     ※「卒業証明書原本または卒業証書の写」の添付が必要です。

2.労働衛生の実務に従事した経験を有するものについて
   対象業務範囲については、広くひろくとらえること
   実務経験については、勤務年数が超えていればほとんどの方が大丈夫です

  ・まずは、直属上司より、「実務に従事した経験を」認めてもらうことが最重要です。
  ・認めてもらえれば、「事業者証明書」に記載してある労働衛生の実務内容について、
   該当する番号を○で囲んでいただき、会社の社印を押してもらい、
   受験申請書と一緒に試験会場宛てに送付してください。

  ・くれぐれも、 「自分は管理部門ではないから」、「総務担当ではないから」といって
   実務経験がなく、受験できないと判断してしまい自分からあきらめないようにしてください。  

3.該当する労働衛生の実務の内容は文末に記載の通り(よく読んでください)
  ・1.~6番の業務については、誰でもが、何らかの形で従事した経験はあるかと思います。
   従事というのは、その業務にたずさわること。関わった、協力したということであり、
   日常的に、定期的あるいは不定期に業務を行うという解釈ではありません。

  ・3番の作業条件、施設等の衛生上の改善の業務などは、
   現場で働く皆さんは何らかの経験をしている方がほとんどだと思います。
   環境を良くするために職場のレイアウトなどを変えたことはありませんか?
   事務所内や工場内など、定期的に清掃するよう提案し、実行をしたり、整理整頓など、
   普段やられているはずです。

  ・実務経験1年または3年以上の年数については、
   経験年数は、とりあえず勤務年数とし、勤務年数が超えていればほとんどが該当します。
   年数の解釈に、日常業務、定期業務、不定期業務など、業務した回数やその業務の
   累計時間実績などの指定はありません。

  ・詳しい内容は試験実施機関である安全衛生技術試験協会のHPにありますが、
   試験機関は、「労働衛生の実務」というのは、下記に記載の内容しか応えられません。
   最終的な判断は事業者、会社にゆだねています。
   実質は、「会社が判を押してくれれば大丈夫」ということになります。

  ・会社の勤務年数は明らかですので、うそは絶対にいけません。
   万が一、うそがばれれば、合格が取り消されることになると思いますので注意してください。

●「労働衛生の実務の内容」は下記の通り13種類(含むその他説明できるもの)です。
   1.健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
   2.作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
   3.作業条件、施設等の衛生上の改善の業務  
   4.労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
   5.衛生教育の企画、実施等に関する業務
   6.労働衛生統計の作成に関する業務
   7.看護師又は准看護師の業務
   8.労働衛生関係の作業主任者としての業務
   9.労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務
   10.自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
   11.保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務
   12.建築物環境衛生管理技術者の業務
   13.その他(  )

    衛生管理者受験資格は
     勤続年数を満たしていればほぼ大丈夫 
     上司とよく相談し、事業者証明書の交付を受けてください

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衛生管理者試験、 試験科目 合格基準について

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衛生管理者試験、試験科目は限定的ですが、広範囲な出題です。
合格基準を理解し、戦略的な勉強に心がけましょう。

ここでは、試験科目の出題範囲、合格基準について説明をいたします。

衛生管理者試験は
《 出題範囲が広範囲、 労働衛生・労働基準法など関係法令・労働生理 》 
 一定の点数を確保できれば合格しますが、ツボを押さえた勉強が必要

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1.試験科目および出題範囲などについて
  広範囲、多岐にわたりますが、試験科目は3区分されます。(詳細項目は文末参照ください)

(1) 労働衛生に関するもの
    労働衛生とは、働く人の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を
    促進するための法律です。衛生管理体制、作業環境要素、職業病とその予防、
    救急措置、作業管理、健康管理、労働衛生教育、その他。

(2) 関係法令とは
    労働安全衛生法および関係法令、労働基準法、じん肺法、規則関係事項、 その他。

(3) 労働生理とは
    人間の体について、心臓と血液や体の機能、その他。

2.合格基準について
    試験科目ごと(試験科目のうち範囲が分かれるものにあっては、その範囲ごと①~⑤)の
    得点がそれぞれの配点の40%以上であり、かつ、全科目の合計点が60%以上の
    場合に合格となります。

 2-1.第一種衛生管理者
     ・出題数   44問 400点配点 
     ・試験時間 13:30 ~ 16:30  3時間  (出張試験における開始時刻は別途)

     ・試験科目
      (1) 労働衛生  17問 150点配点
         ①有害業務にかかわるもの          10問   80点
         ②有害業務にかかわるもの以外のもの   7門   70点   

      (2) 関係法令  17問 150点配点
         ③有害業務にかかわるもの          10問   80点
         ④有害業務にかかわるもの以外のもの   7門   70点 

      (3) ⑤労働生理  10問 100点配点
 
         ※有害業務(有害化学物質、有害エネルギー、有害生物 など)にかかわる問題と、
          有害業務にかかわるもの以外のものに関する問題、両方が出題されます。
          (第二種衛生管理者試験は、有害業務にかかわるものを除きます)

 2-2.特例第一種衛生管理者
     特例とは、第二種衛生管理者免許を受けた者が第一種衛生管理者免許試験を
     受験する場合です。
      ・出題数   20問 160点配点  
      ・試験時間  13:30~15:30  2時間  (出張試験における開始時刻は別途)
      ・試験科目  ①労働衛生  10問 80点配点  ②関係法令 10問 80点配点
               ①②の範囲については、有害業務(有害化学物質、有害エネルギー、
                              有害生物など)にかかわる問題のみに限られています。

 2-3.第二種衛生管理者
      ・出題数   30問  300点配点  
      ・試験時間  13:30~16:30  3時間  (出張試験における開始時刻は別途)
      ・試験科目  ①労働衛生  10問 100点配点
               ②関係法令  10問 100点配点
               ③労働生理  10問 100点配点
               ①②の範囲について、有害業務(有害化学物質、有害エネルギー、
                             有害生物 など)にかかわるものを除く問題が出題されます。
                                  
3.第一種衛生管理者試験  試験科目範囲
  ●労働衛生 
   ・衛生管理体制  ・作業環境要素  ・職業性疾病 ・作業環境管理  ・作業管理  
   ・健康管理  ・健康の保持増進対策 ・労働衛生教育  ・労働衛生管理統計 ・救急措置

  ●労働生理
    ・人体の組織及び機能  ・労働による人体の機能の変化
    ・環境条件による人体の機能の変化 ・疲労及びその予防  ・職業適性

  ●関係法令
    ・労働基準法、労働安全衛生法、作業環境測定法及びじん肺法ならびにこれらに基づく
    命令中の関係条項

4.第二種衛生管理者  試験科目範囲
  ●労働衛生
    ・衛生管理体制  ・作業環境要素(*)  ・作業環境管理(*)   ・健康管理(*)
    ・健康管理(*) ・健康の保持増進対策  ・労働衛生教育    ・労働衛生管理統計
    ・救急措置  ・有害業務に係る労働衛生概論
      *(*)=(有害業務に係るものを除く)

  ●労働生理
    ・人体の組織及び機能  ・労働による人体の機能の変化 ・環境条件による人体の機能の変化
    ・疲労及びその予防  ・職業適性

  ●関係法令
    ・労働基準法、労働安全衛生法ならびにこれらに基づく命令中の関係条項
      *(*)=(有害業務に係るものを除く)

     なお、第二種衛生管理者免許を有する者が、第一種衛生管理者免許を取得するには、
     新たに有害業務関係の試験を受けなければなりません。
     (関係法令と労働衛生の有害業務に関する2科目のみ)
 
  衛生管理者試験合格基準とは、
  全科目の合計点数が60%以上、かつ科目ごとには40%以上の場合のみ合格

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衛生管理者試験、 受験申請書の請求先と書類の提出先

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ここでは、衛生管理者試験における、
受験申請書の請求先および作成書類の提出先について説明をします。

《 受験申請書の請求 は、最寄りの労働基準監督署への問い合わせが一番です 》
《 受験申請書の提出 は、試験会場へ直接請求が原則です 》

  受験申請書を申請しても、受験していない方が毎年4,000人程度おられます。
  計画をしっかりとたて、ゆとりを持って受験に望んでいただきたいと思います。

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1.受験申請書の請求について
 ・申請書の請求先、
   ①各地域の労働基準協会 (最寄りの労働基準監督署への問い合わせで分かります)
   ②全国7地区の安全衛生技術センター ( 文末に所在地一覧明示)
   ③(財)安全衛生技術試験協会  などがあります。

 ・近くに直接窓口がない場合は、該当する地方の安全衛生技術センター
   (文末に所在地明示)に郵送での請求ができます。1部200円の切手代必要です。 
   詳しいことは、(財)安全衛生技術試験協会の公式ホームページを確認願います。

2.受験申請書類の作成および受験料について
 ・郵便にて、免許試験受験申請書を受け取り、受付け用書類を作成してください。
 ・受験資格など添付書類を確認してください。書類不備は受付できません。

 ・受験料 6,800円を払込用紙で払い込んでください。領収証は保管しおいてください。
 ・事業者証明書などの添付書類も忘れないでください。

3.受験申請書の提出について
 ・試験会場先となる各地区安全衛生技術センター宛に郵送してください。
 ・受験申請書を郵送してから10日たっても受検票が届かないときは、必ず提出先へ
  問い合わせてください。

 ・受検票を受け取り後、試験日の変更および試験手数料の返還はできません。
 ・出張試験は、受験申請書の提出先、受付期間など、取り扱いについては
  各安全衛生技術センターで実施する試験の場合と異なり、案内も別ですので
  ご注意下さい。
  詳細は、(財)安全衛生技術試験協会のホームページでご確認してください。

4.受験申請書の請求および試験会場の所在地一覧
 ・出張試験は、(財)安全衛生技術試験協会のホームページで、各地域ごとと、ご確認してください。

① 北海道安全衛生技術センター  
     〒061-1407 北海道恵庭市黄金北3-13           TEL 0123-34-1171   
      北海道全域     

② 東北安全衛生技術センター
     〒989-2427 宮城県岩沼市里の杜1-1-15          TEL 0223-23-3181 
      青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島

③ 関東安全衛生技術センター
     〒290-0011 千葉県市原市能満2089             TEL 0436-75-1141     
      東京、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨木、神奈川、山梨、長野、新潟

④ 中部安全衛生技術センター
     〒477-0032 愛知県東海市加木屋町丑寅海戸51-5    TEL 0562-33-1161  
      愛知、静岡、岐阜、三重、富山、石川、福井 

⑤ 近畿安全衛生技術センター
      〒675-0007 兵庫県加古川市神野町西之山字迎野   TEL 079-438-8481 
       大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀 

⑥ 中国四国安全衛生技術センター
        〒721-0955 広島県福山市新涯町2-29-36      TEL 084-954-4661  
        鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知  
   
⑦ 九州安全衛生技術センター
       〒839-0809 福岡県久留米市東合川5-9-3       TEL 0942-43-3381  
        福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、

   衛生管理者資格取得の
    受験申請書の請求 は、最寄りの労働基準監督署への問い合わせが一番
    計画をしっかりとたて、ゆとりを持って受験に望んでください

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衛生管理者試験、 衛生管理者資格の将来性について

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ここでは衛生管理者試験、衛生管理者資格の将来性について、試験受験者数、企業のニーズなどから
説明をいたします。

衛生管理者資格とは 
《 堅実なアピール力を持つ国家資格として、あらゆる企業でモノいう必置資格 》
  目立たないけど手堅い知識、特筆すべきは広範囲な法律知識

・労働基準法、労働安全衛生法は企業における、労務管理の基盤をなす重要な法律であり
 これらの法律に関する知識は、不変です。

・衛生管理者には、時代の変革や要請に対応した働く人の健康づくり、快適な職場環境づくりが、
 ますます求められており、そのニーズは今後とも増えてくるものと考えられます。

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1.受験者数のニーズは毎年高いレベルを維持しています
 ・申請者数、受験者数の伸びは高いものがあり、8万人台のレベルを維持しています。

 ・年間受験申請者数   単純平均   85,286 人 (2009 ~ 2013年)
 ・年間受験者数     単純平均   80,658 人 (2009 ~ 2013年)
(内訳、申請第一種衛生管理者   57,542 人   申請 第二種衛生管理者   27,744 人)  

 年 度      受験申請者数   受験者数     合格者数     合格率
2013年    86,334  81,054    47,678   58.9 %
2012年    86,974  82,040    47,501   57.9 %
2011年     84,740  80,119    43,343   54.1 %
2010年    83,297  79,117    44,460   56.2 %
2009年    85,087  80,961    49,440   61.2 %

( 数字は、第一種、第二種衛生管理者人数の合計をしたものです )

2.事業所(会社)にとってのニーズもまだまだあります
 ・50人以上の事業所については、法律で必ず有資格者を選任しなければなりません。
 ・事業所規模50人以上の事業所において
  衛生管理者を選任している事業所の割合は 全国平均 86% (平成17年調査 80.4%) 。
  50人から99人規模の事業所についての割合は、80%程度、 実態はもっともっと低い。 
   (平成22年、労働安全衛生基本調査より)

 ・本来ならこの数字は100%でなければなりません。
  事業者のコンプライアンス意識の低さがここにも現れているとも言えます。
  このような観点しても、資格のニーズはまだまだあるといえます。

3.キャリアアップとして、転職の武器として、法律知識を活かせます
 ・衛生管理者の勉強、最大の特徴はその法律知識を手に入れることにあります。
 ・法律知識は、管理職が部下の健康管理や労務管理を適切に実施するための知識として、
  昇進、昇給に採用している会社も多くなっています。

 ・法律知識をいかした問題解決は、自身の能力向上だけではなく、
  転職についても、資格を武器に、即戦力として活躍が期待できます。

  事業場における労働衛生管理は、労働衛生行政や労働環境、勤務形態の変化などに
  対応した活動が求められています。

  求められる領域が拡大し、高度化していくなかで、衛生管理者は、時代の変革や要請に
  対応した働く人の健康づくり、快適な職場環境づくりが、ますます求められており、
  そのニーズは今後とも増えてくるものと考えられています。

衛生管理者資格は、
特筆すべきは広範囲な法律知識、堅実なアピール力を持つ国家資格

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                                                            以 上

衛生管理者試験、 資格最大の特徴とは

このサイトは、衛生管理者「第一種衛生管理者試験、第二種衛生管理者試験」のための情報サイトです。

ここでは、第一種衛生管理者試験、第二種衛生管理者試験などがある、
衛生管理者資格の 特徴点 について説明します。

衛生管理者資格とは 
《 あらゆる企業でモノいう必置資格 》
《 目立たないけど手堅い知識、特筆すべきは広範囲な法律知識 》

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●衛生管理者資格、会社、事業所にとっての必置資格です。
  必置資格とは「資格保持者を社内に必ず置かなければならない」
  と法律で定められている国家資格であり、「存在(資格を有)することに価値がある」資格です。

●衛生管理者資格、最大の特徴は法律知識を手に入れることにあります。
  法律は面倒ですが、法律知識は不変です。取得には、効率的な勉強が必要であり、
  合格という結果が、仕事に対する優位性、キャリアアップに対する優位性をもたらし、
  自分が成長し、会社にも貢献ができ、やりがいにもつながります。
  これが衛生管理者資格取得の、最高で最大のメリットです。

●衛生管理者の役割、働く人々の、心とからだの健康と、快適職場づくりの推進です。
  労働基準法や労働安全衛生法は、企業活動を支える重要な法律であり、
  労働衛生管理は、企業活動の基盤となる安全・安心を支えるたいせつ業務です。

■衛生管理者資格は、
堅実なアピール力を持つ国家資格として、あらゆる企業でモノいう必置資格です。

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  衛生管理者資格試験へのチャレンジで、道を開きましょう

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以上

衛生管理者試験、 衛生管理者資格取得メリット

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ここでは、衛生管理者試験、衛生管理者資格取得のすごいメリットを説明いたします。

《 理衛生管理者資格取得メリットは、存在( 資格を有 )することに、価値がある資格 》

資格取得最大のメリットは、
1.法律知識を手に入れること    ⇒ 労働基準法 労働安全衛生法 など
2.ライバルに対する優位性を持てること      ⇒ 昇進 昇給 手当 など

これらは、自身も成長し、会社にも貢献でき、
仕事のやりがいにもつながります。これがなんといっても最高で最大のメリットです。

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(1) 衛生管理者資格は、会社、事業所にとっての必置資格  
  ・必置資格というのは、資格保持者を社内に必ず置かなければならない、
   と法律で定められている国家資格であり、「存在することに価値がある」資格です。

  ・そこで会社は、衛生管理者資格を持ったものを雇用しなくてはなりません。
   その裏返しは 「会社は、衛生管理者の資格を持った者を簡単には辞めさせられない
   ということです。

   もし会社に、衛生管理者の有資格者が一人しかいない場合、
   有資格者を解雇した時点で法律違反になってしまうからです。

  ・会社は、50人以上の事業所ごとに、衛生管理者を選任しなければなりません。
  ・選任率の現状は86%程度、実質はもっと低いのが実態です。

  ・今後についても、会社のコンプライアンス (法令遵守) として、
   選任率は高めていかなければなりません。

  そういう意味で、衛生管理者の有資格者は、会社に対しては、優位性のある資格であると言えます。


(2) 社内のキャリアアップにとって、優位性のある資格 
  キャリアップとはいろいろな言われかたをしますが、自分を成長させる、自分を高める、
   この最高の手段のひとつが、衛生管理者資格取得であるということです。

  ・衛生管理者の試験範囲は多岐にわたり、最大の特徴は、その法律知識にあります。
   職場は、さまざまな環境下で大勢の人が働いています。
   そうしたなか、資格取得で勉強した労働安全衛生法や労働基準法の法律知識は、
   働く人の健康づくりと、快適な職場環境づくりを推進するための大きな原動力となるからです。


  ・法律知識は、管理職が部下の健康管理や労務管理を適切に実施するための知識として、
   管理職に昇進のさいには、必須資格としてとりいれている会社も多いです。

  ・社内の競争に打ち勝つには、競争相手とそれなりの差別化を図らなければなりません。
   「選ばれる価値」、これが衛生管理者資格の法律知識であり、競争相手に対しても
   優位性のある資格であるということです。

(3)その他の優位性
  ・生活習慣病から心と体の健康づくりまで、これらの重要性が大きくなってきている会社の
   なかで、とりわけ人事・総務のエキスパートを目指す人なら、取得しておいて損はないと
   思います。私は、総務部人財育成の一貫として、計画的に受験をさせました。
   近年、能力開発の観点から受講費用を会社が負担するところも多くなってきています。

  ・資格手当がもらえる会社も増えています。私が指導した会社は月額1万円でした。
   会社により金額はバラバラですが、選任者について何らかの手当支給のある会社が多いです。

   ・転職について、入社するときに有資格者が必ず有利かどうかは別問題ですが、
    不利にはなりません。民間職安サイトの人気求人キーワードには、
    衛生管理者の記載も時々見受けられます。履歴書に資格名を記載し、
    面接には積極的に望んでください。


衛生管理者資格は、
 自身も成長し、会社にも貢献でき、仕事のやりがいにもつながります。
 これがなんといっても最高で最大のメリットです。


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 以 上

衛生管理者試験、 衛生管理者とは

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ここでは衛生管理者試験、衛生管理者とは、その役割と業務の具体例について説明をいたします。

衛生管理者とは、
《 働く人々の心とからだの健康づくり、働きやすい快適な職場環境づくりの推進活動者 》
  労働基準法や労働安全衛生法は、推進活動を支える重要な法律です。
( ※ 文末に衛生管理者の業務を掲載していますので参照してください )

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1.衛生管理者の役割とは  
  衛生管理者とは、安全衛生・衛生管理における、職場推進スペシャリスト(専門家)です。
  
  働く人々の安全・安心を確保すべく、経営者でもよく分かっていない「安全衛生」、
  「衛生管理」のことがらについて、しっかりと把握し、職場で推し進めるスペシャリストです。

  ( 安全・安心とは、職場の危険をとりのぞくこと、働く人の不安をとりはらうことを意味します )

  業務は広範囲であり、安全面、衛生面についての、作業環境管理、健康管理、作業管理、
  安全衛生委員会運営、職場パトロールなどを行い、障がいを未然に防ぐのが主たる業務です。
  
  労働衛生管理は、企業活動の基盤となる安全・安心を支える業務です。

  衛生管理者資格は、目立たないけども企業の必置資格、あらゆる企業でモノをいう資格です。

2.衛生管理者.業務の具体例について
(1)健康づくりについて
   ・法律で定められた従業員の定期健康診断の実施
   ・自社独自の健康づくり推進活動  
        ⇒ ウォーキング活動など
        ⇒ スポーツクラブなどのサービス機関を利用した健康保持増進活動など、 他

(2)快適職場づくりについて
    ・空気、温熱、音など、快適な作業環境の維持、管理業務
   ・不良姿勢作業、重筋作業、機械装置などの作業方法を改善する措置業務
   ・疲労回復を図るための、施設、設備などの設置や整備業務

    などなど、項目はたくさんあります。まずは法律で決められている業務、
    さらには自社の独自活動など、やるべき事項は多いのが実態です。

   ●これらは直接働く人の利害に関係することから、経営者の責任と労働者の保護を目的に、
    労働基準法や労働安全衛生法など各種法律のもと、働く人の安全と安心の確保が
    図られているということです。

   ●この業務活動においては、産業医、保健師、看護師、衛生管理者のスタッフと、
    総務など人事部門や直接現場管理者との密接な連携が必要であり、
    活動を円滑かつ有効にしていくために、衛生管理者がそのパイプ役としての機能を求められます。

衛生管理者とは
安全衛生・衛生管理における、職場推進スペシャリスト(専門家)


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※労働安全衛生法規定される衛生管理者の業務

衛生管理者試験には、第一種衛生管理者と第二種衛生管理者があります。
第一種衛生管理者は、すべての事業所、すべての業務が対象ですが、
第二種衛生管理者は、有害業務については適用除外です。

 業務内容の詳細は、衛生管理者になるには を参照願います。
 (有害業務とは、有機溶剤など化学薬品を取扱う業務、暑熱、寒冷所、
 騒音の著しい場所における業務、放射線にさらされる業務などをさします)

 (1) 健康に異常がある者の発見及び措置
 (2) 作業環境の衛生上の調査
 (3) 作業条件、施設等の衛生上の改善
 (4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
 (5) 衛生教育、健康相談、その他労働者の健康保持に必要な事項
 (6) 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成
 (7) その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において
    行われる場合における衛生に関し必要な措置
 (8) その他衛生日誌の記載等業務上の記録の整備
   ・衛生管理者は少なくとも毎週1回は作業場等を巡視し、設備、作業方法、衛生状態に
    有害の恐れのある時は、直ちに労働者の健康障害を防止するため の必要な措置を
    講じなければならない
   ・事業者は衛生管理者に衛生に関する措置をなしうる権限を与えなければならない

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衛生管理者試験、 衛生管理者の選任状況について

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ここでは、第一種衛生管理者  第二種衛生管理者など、
事業所における選任状況と選任義務、選任基準について説明をいたします。 

衛生管理者の選任率は
《 全事業所の衛生管理者選任率は 86%、 選任していないのは法律違反 》  
 100人以下の事業所は80%程度の選任率、100%にまだまだ充足していないのが実態

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1.事業所における、衛生管理者の選任状況
 ・事業所規模50人以上の事業所において、衛生管理者を選任している事業所の割合は、
  全国平均 86% [平成17年調査 80.4%]という数字です。
  (平成22年労働安全衛生基本調査結果、5年ごとに実施、有効回答 8,742社 抽出事業所数 12,413社)

 ・とりわけ、100人以下の事業所については80%程度しか選任をしていません。
 ・有資格者の取得促進を図っている事業所の割合は、平均40%程度と低いのが実態です。

 ・事業者は、衛生管理者の資格を持ったものを雇わなくてはなりませんが、
  充足しているとはいえず、衛生管理者資格はまだまだ必要とされている資格であるということです。

2.事業者の選任義務について
 ・衛生管理者資格は、会社、事業所にとっての必置資格です。事業者は、50人以上の
  事業場ごとに、一定基準の人数で衛生管理者を選任しなければなりません。

 ・これは事業者の義務です。
  違反すると罰則があり、労働基準監督署が定期監督に来れば必ず指摘されます。

 ・義務違反の罰金は50万円、罰金とは犯罪であり、交通違反の反則金とは違い、
  事業者のコンプライアンス(法令遵守)意識の低さが、問われることになります。
   (選任の特例  ⇒ 事業者は、規定に従って衛生管理者数を選任することができない
   事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、そのかぎりではない)

 ・コンプライアンス(法令遵守)は事業活動の前提でなければなりません。
  80%程度での選任率は低いといえます。
  そういう意味で、まだまだ必要な資格であるといえます。

3.労働安全衛生規則による選任基準について
  すべての業種の事業場について、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、
  次の規模ごとに必要な数の衛生管理者を14日以内に選任し、
  労働基準監督署長に報告書を提出しなければなりません

     事業場の常時使用労働者数           衛生管理者数
       50 人以上   200 人以下           1 人
      201 人以上   500 人以下           2 人
      501 人以上  1000 人以下           3 人
     1001 人以上  2000 人以下           4 人
     2001 人以上  3000 人以下           5 人
     3000 人以上                        6 人

  ※衛生管理者は原則として、専属の者(その事業場に勤務している者)を選任しなければならない
  ※常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、
   衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること、他


   衛生管理者の選任状況とは
   全事業所の 86%、 選任していないのは法律違反
   100%にまだまだ充足していないのが実態    

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衛生管理者試験、 衛生管理者になるには

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衛生管理者試験、衛生管理者になるには試験を合格し、免許申請後、業務に従事することになります。
ここでは、免許の種類、適用範囲業務などについて説明をいたします。

衛生管理者資格には
 『第一種衛生管理者』 資格    ⇒  全ての事業所で業務ができる
 『第二種衛生管理者』 資格     ⇒  有害業務のある事業所では業務ができない 
これらの区分があり、資格試験を合格後、業務が可能となります。

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1.衛生管理者免許区分
 ・衛生管理者免許には、 第一種衛生管理者免許 、第二種衛生管理者免許 があります。
  (他に衛生工学衛生管理者免許がありますが、ここでは対象外とします)

 ・第一種、第二種衛生管理者免許は、厚生労働大臣の指定する指定試験機関の行う
  免許試験に合格することにより与えられます。
  現在では、財団法人安全衛生技術試験協会が唯一の指定試験機関となっています。

 ・免許の有効期間期について、現状では設けられておりません。

2.第一種衛生管理者資格と第二種衛生管理者資格の違いについて
 ・試験を受ける場合、第一種衛生管理者資格を受験すべきです。
   (業務命令などで第二種衛生管理資格を受験する場合を除き)

  ・理由は、第二種衛生管理者資格は、有害業務のある事業所では使えないからです。
   有害業務とは、有機溶剤など化学薬品を取扱う業務、暑熱、寒冷所、
   騒音の著しい場所での作業業務、放射線にさらされる業務などをさします。

  ・第一種衛生管理者資格はすべての事業所にて適用することができます。
   詳細は4.を参照願います。

  ・第二種衛生管理者資格試験は、有害業務をのぞいた試験科目となります。

3.衛生管理者の選任について
 ・衛生管理者は国家資格です。常時50人以上の労働者を使用する一定の事業場に
  おいて選任することが義務づけられています。

 ・選任対象者は、第一種衛生管理者または第二種衛生管理者試験に合格し
  衛生管理者免許を有する者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントの免許、
  資格を有する者、などです。

 ・一般的には、事業場に働く免許保有者のなかから、衛生管理者として選任し、
  労働基準監督署へ届けるという方法がとられます。

4.第一種、第二種免許における適用範囲業種について
 ・第一種衛生管理者免許保有者は、
  すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。

 ・第二種衛生管理者免許保有者は、
  有害業務と関連の薄い業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。
   (情報通信業金融・保険業、卸売・小売業などの非工業的職種)においてのみ適用。

 ・有害業務とは、有機溶剤など化学薬品を取扱う業務、暑熱、寒冷所、
  騒音の著しい場所での業務、放射線にさらされる業務などをさします。

 ・有害業種は、農林畜産水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工含む),電気業、ガス業、
  水道業、農林水産業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道業、運送業、
  自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業など工業的職種が対象となり、
  第一種衛生管理者免許保有者のなかから選任となります。

  衛生管理者資格は、
  第一種衛生管理者免許      ⇒  すべての業務、すべての事業所に対応
  第二種衛生管理者免許      ⇒  有害業務を除く事業所に対応 

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衛生管理者試験、 勉強法の考え方と手段について

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ここでは、衛生管理者試験における勉強法の留意点、講座のポイントなどについて説明をいたします。

衛生管理者資格試験勉強は
《 衛生管理者資格試験の情報をとること 》
                 《 おおまかな試験日程を設定すること 》  
                        《 そこから逆算して逆算して、勉強計画を立てること 》

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1.まずは、資料請求などを通じ、衛生管理者資格、試験について詳しく情報をつかむこと

2.試験日程をおおまかに設定し、目標を見えるように、おおまかに設定すること
  安全衛生技術試験協会のホームページから、自分の地域の試験日程を調べること

3.試験日程から逆算して、逆算してから、おおまかな勉強計画を立てること  
  資料請求などの情報から、どの程度の勉強時間が必要かも調べて見ること

4.勉強の手段を検討すること
  自身の置かれた環境、目標とする試験日程、費用などを考慮しながら
  (1)通信講座    (2)通学講座    (3)独学 などによる勉強

5.目標となる試験日から、具体的な勉強計画、月次、週間をたてること

  実際は、4.勉強の手段が制約され、先な場合も多いですが、
  この順序を意識し、逆算して逆算して、勉強方法を決めることがポイントです。

  だいじなことは自分の性格や環境にあった方法を選択し、
  どのようにしたら継続して勉強が進められるのか、
  まずはここを真剣に考えること。合格の要素はまさにここにあるといえます。

1.留意すること
 ・資格取得は、たいした勉強をしないで合格できるほど、甘くはないこと
 ・忙しい合間に毎日の勉強時間をどのように生み出し、習慣とするのか
 ・目標 (なにを、どれだけ、いつまでに) を立て、実行し、反省し、進歩につなげること

 ・試験問題は、問題のパターンがいくつかあり、それなりの順番で出題されていると考えること。
  パターンは、問題を作成する側としては必要条件であるはずです。
  よって過去 問題など数多くやっておくことが必須となります。

 ・試験範囲は広いが、基礎さえ理解していれば解答もらくになります。
  講座などを通じ、広く浅く、ひととおり系統だった勉強をしておくこと。

2.各講座のポイントについて
  (1).通学講座について
    ・最大のメリットは、自分に対する強制力が働き、勉強がつづけられやすいこと
    ・通勤途中など、近くに資格学校が無いと、余計な時間をついやしてしまうこと
    ・カリキュラムが設定されており、自動的に勉強が進められること
 
  (2).通信講座について
    ・最大のメリットは、いつでも、どこでも、自分のペースで勉強できることにありますが、
     意思が弱いと途中で挫折する可能性がでてくること
    ・忙しい人には、電車の中や、早朝など、時間を有効に活用できること
    ・カリキュラムの進捗は自分でコントロールができ、質問などもできること

  (3).独学について
    ・教材など、自分で選択できることがらが多く、少ない費用で勉強できること
    ・勉強の計画を自分で立てなければならず、やる気を維持するのに工夫がいること
    ・分からないことがある場合、自分で調べたりし、解決をするのに時間を要すること

     資格取得を目指す動機が、業務命令であれ、自己啓発であれ、
     しっかりとしていれば、勉強は長続きができ、どんな勉強方法でも合格はできます。

   衛生管理者試験の勉強法
   目標情報をしっかりと掴み、試験日からの逆算勉強法で勝利を

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                    自分から無料・資料請求し、確認してみることです




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    『 思い立ったが吉日 』      ⇒    一歩踏み出せば、一歩近づく

  「思い立ったときがまさに事をするのによい日」  ⇒ 「考えたとき= 行動する(べき)」

    勇気があるから一歩を踏み出せるのではなく、一歩を踏み出すから勇気がでるのです。
    行動を起こさないことには、「勇気も自信も結果も」、何も生まれません。

なによりも「自分から資料請求し、確認してみる」
大事なだいじな一歩です。




  
  

衛生管理者試験、 受験者からの声体験談

このサイトは、衛生管理者「第一種衛生管理者試験、第二種衛生管理者試験」のための情報サイトです。

ここでは、受験者の皆様の声を拾ってみましたのでご紹介いたします。

衛生管理者サイトを調べ、体験談を読んでみると、
なんとなく手直しされた文例のような気がします。
下記体験談は、2チャンネルや知恵袋など多くの体験談の中から抜粋した
ものです。文章はそのままですので、ご了承ください。

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AAA さん
第1種衛生管理者の試験を2度受験し2度共落ちました。受かる自信がありません。
今回はわかりませんが前回はあと1問のところで落ちました。
どれほど勉強すれば受かるのでしょうか

BBB さん
私も1回目の試験は落ちて2回目で合格しました。同僚では5回目の受験でやっと合格した人もいます(笑)。
下の方がおっしゃるように、過去問だけの学習では、よほど偶然が重ならない限り合格は難しいと思います。

というのは、例えば同じ条文・規則からの出題でも回答がまったく違うケースが多いからです。
独学でも十分合格できる難易度ではあると思いますが、単に暗記をするだけでなく法の背景や実例なども
記載された参考書を活用されたほうがよいと思いますし、
通信教育などを利用されるのもひとつの手段だと思います。
また資格取得が目的でなく実務で必要なのであればなおさら、過去問学習だけでは活かせないと思いますよ。

ただ、あれこれと過去問や参考書を漁るよりは、一つをじっくり学習されたほうがよいと思います。
とはいえ同じ箇所からの出題傾向が続く試験でもありますので、過去問の学習は効果的だと思いますが、
その場合も最新のものを学ばれたほうがよいと思います。

CCCさん
あまり落ち込まなくて大丈夫ですよ。おそらく、勉強のやり方を間違ったのではないでしょうか?
良く知恵袋で過去問だけをやっておけば大丈夫って回答を拝見しますが、
あれは信じないほうがいいですよ!?
過去問だけ学習した場合、同じ問題しかでなければ問題は簡単ですが、
問題文自体が変更になっている場合、意味を理解してないと解答がわからないはずです!?

DDDさん
質問者様は、残り1問ってとこなら、非常におしかったですよね!!
でも正解の解答は全て理解した上での正解だったのでしょうか?
おそらく勘での正解もあるのではないですか?
質問者様は基本的な学習はなさっていると思いますから、今からは、テキストを読んで、
なぜこの問題の解答はこれで正解なのか? どこの部分が変更になれば正解じゃなくなるのか?
など参考書を使いながら問題を解いてください。

EEEさん
知恵袋では、1週間過去問題のみで1種合格などみかけますが、
1種の1発合格率は15%未満ですよ!!
あと少しですから、諦めずに頑張って下さい。 1回で合格しても、
数回受験で合格しても資格としては何ら変わりませんから(笑)
最後にポイントとしては、忘れないうちに、間をあけず受験する・有害物質などの難問は捨て、
理解できる箇所を重点におさらい!! 合格お祈りします!!

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管理者情報

当サイトをご訪問いただきありがとうございました。
管理人の t-wainと申します。

法律知識は労務管理に間違いなく活かせます。
職場管理運営を客観的、論理的、合理的に運営するためにもこの資格は役に立つ資格です。

部下と伴に目標を達成するため、あるいは管理職を目指すなど、資格に挑戦する。
努力は報われます。きっとお役にたつものと信じます。

わたしは、山県県まほろばの里の住人です。
衛生管理者の免許証交付は、1980年(昭和55年)10月27日交付です。
山形労働基準局長     第6147号

わたしの時代は、第一種、第二種衛生管理者という資格区分ではなく、
衛生管理者資格として一本でした。たぶん合格率は20~30%という時代かと思います。
わたしは自己啓発、周囲には黙って勉強、合格後はたいしたもんだとは褒められましたが ・・・・

1889年衛生管理者免許が第一種衛生管理者免許と第二種衛生管理者免許に区分され、
衛生管理者免許を取得していた者は、第一種衛生管理者免許を受けたものとみなされました。

わたしは、半導体工場の出身で、労働組合で専従の書記長、委員長を8年間経験し、
復帰後はいろいろな部門を歴任しましたが、総務部門に7年間ほど在籍しました。

衛生管理者資格をとったのは32歳の時、職場の班長をしておりましたが、
部下の管理、とりわけ時間外労働など、労働基準法の考え方なり、その基本を知りたく、
自分の意志で挑戦し一発合格しました。


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