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当サイトをご訪問いただきありがとうございました。
管理人の t-wainと申します。

法律知識は労務管理に間違いなく活かせます。
職場管理運営を客観的、論理的、合理的に運営するためにもこの資格は役に立つ資格です。

部下と伴に目標を達成するため、あるいは管理職を目指すなど、資格に挑戦する。
努力は報われます。きっとお役にたつものと信じます。

わたしは、山県県まほろばの里の住人です。
衛生管理者の免許証交付は、1980年(昭和55年)10月27日交付です。
山形労働基準局長     第6147号

わたしの時代は、第一種、第二種衛生管理者という資格区分ではなく、
衛生管理者資格として一本でした。たぶん合格率は20~30%という時代かと思います。
わたしは自己啓発、周囲には黙って勉強、合格後はたいしたもんだとは褒められましたが ・・・・

1889年衛生管理者免許が第一種衛生管理者免許と第二種衛生管理者免許に区分され、
衛生管理者免許を取得していた者は、第一種衛生管理者免許を受けたものとみなされました。

わたしは、半導体工場の出身で、労働組合で専従の書記長、委員長を8年間経験し、
復帰後はいろいろな部門を歴任しましたが、総務部門に7年間ほど在籍しました。

衛生管理者資格をとったのは32歳の時、職場の班長をしておりましたが、
部下の管理、とりわけ時間外労働など、労働基準法の考え方なり、その基本を知りたく、
自分の意志で挑戦し一発合格しました。


資格取得の初めの一歩、まずやるべきことは   ⇒  資料請求こちらからどうぞ

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