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衛生管理者試験、衛生管理者受験資格には必ず実務経験が必要です。
実務経験は難しく考えないでください。勤続年数があれば必ず該当します。
ここでは、衛生管理者の受験資格について、学業および実務経験などについて説明をいたします。
衛生管理者受験資格は
《 1.一定の学業などを卒業または修了していること 》
《 2.一定期間、労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 》
・会社より事業者証明書の発行をしてもらわなければ、受験はできません。
( 発行には要件がありますので注意。 事業者証明書 ⇒
こちらから )
・自己啓発などで、試験に個人で挑戦なされる方、あきらめずに会社の上司を説得してください。
資格取得の初めの一歩、まずやるべきことは ⇒
資料請求こちらからどうぞ
1.卒業者、訓練校などの修了者について
・大学、短大、高等専門学校を卒業後、労働衛生の実務経験が1年以上有するもの
・高校を卒業後、労働衛生の実務経験が3年以上有するもの
・その他、学歴に関係なく労働衛生の実務経験が10年以上有するもの
・高度職業訓練校(専門、応用課程)を修了し、労働衛生の実務経験が1年以上有するもの
・普通職業訓練校を修了し、労働衛生の実務経験が3年以上有するもの
※「卒業証明書原本または卒業証書の写」の添付が必要です。
2.労働衛生の実務に従事した経験を有するものについて
対象業務範囲については、広くひろくとらえること
実務経験については、勤務年数が超えていればほとんどの方が大丈夫です
・
まずは、直属上司より、「実務に従事した経験を」認めてもらうことが最重要です。
・認めてもらえれば、「事業者証明書」に記載してある労働衛生の実務内容について、
該当する番号を○で囲んでいただき、会社の社印を押してもらい、
受験申請書と一緒に試験会場宛てに送付してください。
・くれぐれも、 「自分は管理部門ではないから」、「総務担当ではないから」といって
実務経験がなく、受験できないと判断してしまい自分からあきらめないようにしてください。
3.該当する労働衛生の実務の内容は文末に記載の通り(よく読んでください)
・1.~6番の業務については、誰でもが、何らかの形で従事した経験はあるかと思います。
従事というのは、その業務にたずさわること。関わった、協力したということであり、
日常的に、定期的あるいは不定期に業務を行うという解釈ではありません。
・3番の作業条件、施設等の衛生上の改善の業務などは、
現場で働く皆さんは何らかの経験をしている方がほとんどだと思います。
環境を良くするために職場のレイアウトなどを変えたことはありませんか?
事務所内や工場内など、定期的に清掃するよう提案し、実行をしたり、整理整頓など、
普段やられているはずです。
・実務経験1年または3年以上の年数については、
経験年数は、とりあえず勤務年数とし、勤務年数が超えていればほとんどが該当します。
年数の解釈に、日常業務、定期業務、不定期業務など、業務した回数やその業務の
累計時間実績などの指定はありません。
・詳しい内容は試験実施機関である
安全衛生技術試験協会のHPにありますが、
試験機関は、「労働衛生の実務」というのは、下記に記載の内容しか応えられません。
最終的な判断は事業者、会社にゆだねています。
実質は
、「会社が判を押してくれれば大丈夫」ということになります。
・会社の勤務年数は明らかですので、うそは絶対にいけません。
万が一、うそがばれれば、合格が取り消されることになると思いますので注意してください。
●「労働衛生の実務の内容」は下記の通り13種類(含むその他説明できるもの)です。
1.健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
2.作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
3.作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
4.労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
5.衛生教育の企画、実施等に関する業務
6.労働衛生統計の作成に関する業務
7.看護師又は准看護師の業務
8.労働衛生関係の作業主任者としての業務
9.労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務
10.自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
11.保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務
12.建築物環境衛生管理技術者の業務
13.その他( )
衛生管理者受験資格は
勤続年数を満たしていればほぼ大丈夫
上司とよく相談し、事業者証明書の交付を受けてください
資格取得の初めの一歩、まずやるべきことは ⇒
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以 上
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