このサイトは、衛生管理者「第一種衛生管理者試験、第二種衛生管理者試験」のための情報サイトです。
ここでは、第一種衛生管理者 第二種衛生管理者など、
事業所における選任状況と選任義務、選任基準について説明をいたします。
衛生管理者の選任率は
《 全事業所の衛生管理者選任率は 86%、 選任していないのは法律違反 》
100人以下の事業所は80%程度の選任率、100%にまだまだ充足していないのが実態
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1.事業所における、衛生管理者の選任状況
・事業所規模50人以上の事業所において、衛生管理者を選任している事業所の割合は、
全国平均 86% [平成17年調査 80.4%]という数字です。
(平成22年労働安全衛生基本調査結果、5年ごとに実施、有効回答 8,742社 抽出事業所数 12,413社)
・とりわけ、100人以下の事業所については80%程度しか選任をしていません。
・有資格者の取得促進を図っている事業所の割合は、平均40%程度と低いのが実態です。
・事業者は、衛生管理者の資格を持ったものを雇わなくてはなりませんが、
充足しているとはいえず、衛生管理者資格はまだまだ必要とされている資格であるということです。
2.事業者の選任義務について
・衛生管理者資格は、会社、事業所にとっての必置資格です。事業者は、50人以上の
事業場ごとに、一定基準の人数で衛生管理者を選任しなければなりません。
・これは事業者の義務です。
違反すると罰則があり、労働基準監督署が定期監督に来れば必ず指摘されます。
・義務違反の罰金は50万円、罰金とは犯罪であり、交通違反の反則金とは違い、
事業者のコンプライアンス(法令遵守)意識の低さが、問われることになります。
(選任の特例 ⇒ 事業者は、規定に従って衛生管理者数を選任することができない
事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、そのかぎりではない)
・コンプライアンス(法令遵守)は事業活動の前提でなければなりません。
80%程度での選任率は低いといえます。
そういう意味で、まだまだ必要な資格であるといえます。
3.労働安全衛生規則による選任基準について
すべての業種の事業場について、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、
次の規模ごとに必要な数の衛生管理者を14日以内に選任し、
労働基準監督署長に報告書を提出しなければなりません
事業場の常時使用労働者数 衛生管理者数
50 人以上 200 人以下 1 人
201 人以上 500 人以下 2 人
501 人以上 1000 人以下 3 人
1001 人以上 2000 人以下 4 人
2001 人以上 3000 人以下 5 人
3000 人以上 6 人
※衛生管理者は原則として、専属の者(その事業場に勤務している者)を選任しなければならない
※常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、
衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること、他
衛生管理者の選任状況とは
全事業所の 86%、 選任していないのは法律違反
100%にまだまだ充足していないのが実態
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以 上
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