このサイトは、衛生管理者「第一種衛生管理者試験、第二種衛生管理者試験」のための情報サイトです。
衛生管理者試験、衛生管理者になるには試験を合格し、免許申請後、業務に従事することになります。
ここでは、免許の種類、適用範囲業務などについて説明をいたします。
衛生管理者資格には
『第一種衛生管理者』 資格 ⇒ 全ての事業所で業務ができる
『第二種衛生管理者』 資格 ⇒ 有害業務のある事業所では業務ができない
これらの区分があり、資格試験を合格後、業務が可能となります。
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1.衛生管理者免許区分
・衛生管理者免許には、 第一種衛生管理者免許 、第二種衛生管理者免許 があります。
(他に衛生工学衛生管理者免許がありますが、ここでは対象外とします)
・第一種、第二種衛生管理者免許は、厚生労働大臣の指定する指定試験機関の行う
免許試験に合格することにより与えられます。
現在では、財団法人安全衛生技術試験協会が唯一の指定試験機関となっています。
・免許の有効期間期について、現状では設けられておりません。
2.第一種衛生管理者資格と第二種衛生管理者資格の違いについて
・試験を受ける場合、第一種衛生管理者資格を受験すべきです。
(業務命令などで第二種衛生管理資格を受験する場合を除き)
・理由は、第二種衛生管理者資格は、有害業務のある事業所では使えないからです。
有害業務とは、有機溶剤など化学薬品を取扱う業務、暑熱、寒冷所、
騒音の著しい場所での作業業務、放射線にさらされる業務などをさします。
・
第一種衛生管理者資格はすべての事業所にて適用することができます。
詳細は4.を参照願います。
・
第二種衛生管理者資格試験は、有害業務をのぞいた試験科目となります。
3.衛生管理者の選任について
・衛生管理者は国家資格です。常時50人以上の労働者を使用する一定の事業場に
おいて選任することが義務づけられています。
・選任対象者は、第一種衛生管理者または第二種衛生管理者試験に合格し
衛生管理者免許を有する者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントの免許、
資格を有する者、などです。
・一般的には、事業場に働く免許保有者のなかから、衛生管理者として選任し、
労働基準監督署へ届けるという方法がとられます。
4.第一種、第二種免許における適用範囲業種について
・第一種衛生管理者免許保有者は、
すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
・第二種衛生管理者免許保有者は、
有害業務と関連の薄い業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。
(情報通信業金融・保険業、卸売・小売業などの非工業的職種)においてのみ適用。
・有害業務とは、有機溶剤など化学薬品を取扱う業務、暑熱、寒冷所、
騒音の著しい場所での業務、放射線にさらされる業務などをさします。
・有害業種は、農林畜産水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工含む),電気業、ガス業、
水道業、農林水産業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道業、運送業、
自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業など工業的職種が対象となり、
第一種衛生管理者免許保有者のなかから選任となります。
衛生管理者資格は、
第一種衛生管理者免許 ⇒ すべての業務、すべての事業所に対応
第二種衛生管理者免許 ⇒ 有害業務を除く事業所に対応
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以 上
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